一般的に、消費者と事業者との間では情報の量や質、交渉力に格差があり、消費者契約におけるトラブルではその格差が背景にあることが少なくない。また、そのような場合に、事業者が優位に立ちやすいこともあり消費者契約法では、事業者が事実と違うことを言ったり不確定なことについて断定的な判断をしたり、消費者にとって不利益となる事実を告げないなどの不適切な勧誘方法によって、消費者が困惑または誤認して締結した契約については、その契約、またはその承諾の意思表示を取り消すことができる。また、消費者の利益を不当に害することとなる条項については、その全部または一部を無効とすることで、消費者の利益の保護を図る。