受取人の指定や被保険者や保険契約者との関係などは、商法・保険約款において特段の制限はないが、全くの第三者を指定することによるモラルリスク等を勘案して、相続人を死亡保険金受取人に指定する。死亡保険金受取人が保有している死亡保険金請求権は、その受取人固有の財産であり、保険契約者・被保険者からの相続財産にはならないのが一般的。よって保険契約者・被保険者が死亡保険金受取人以外の人に遺贈することを遺言していたとしても受取人が同意しない限り、受取人に支払われる。保険会社では、被保険者の生死が分からなくても保険会社が死亡と認めた場合は、死亡保険金を支払うという認定死亡を適応している。