育英年金や養育年金の付いたこども保険
すでに学資保険・こども保険に育英年金や養育年金を付けて契約しているケースも少なくないようですが、この場合、年金の受取人が誰になっているか、チェックしましょう。
育英年金や養育年金は、契約者が死亡したり高度障害となったときに、満期までの間、毎年支払われるものです。これは、契約者である親の死亡保障です。この育英年金や養育年金の受取人は、被保険者であるこどもになっていることが多いようです。保険会社が受取人を被保険者としている場合は、他の人を受取人に指定することはできませんので注意が必要です。
「育英年金」や「養育年金」は、「雑所得」として、毎年年金を受け取るときに、所得税と住民税の対象となります。毎年の受取額から払込保険料を差し引いたものが、所得とみなされるのです。
契約者である父親が亡くなると、母親が働いて子どもを扶養するのが一般的でしょうが、子どもが「育英年金」や「養育年金」を受け取り、子どもの所得が所得税の基礎控除額である38万円(住民税は33万円)を超えると、課税所得が発生します。そうなると、確定申告をして、所得税と住民税を納めなくてはなりません。同時に、子どもは母親の扶養親族でなくなり、扶養控除を受けられなくなります。
契約者である父親が、自分自身を被保険者とした死亡保障の保険に十分な保険金額で加入しているのなら、このような問題が発生する「育英年金」や「養育年金」は、「こども保険」に付けないほうがよいでしょう。