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厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受給できる年金。計算方法は特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ。加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、あるいは20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、経過的加算として加給年金額が加算される。
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