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財物保険において、保険契約者が損害額の全額につき補償を受けるためには、保険金額を財物価額の所定の割合に等しくする必要がある。健康保険においては、保険金請求が免責金額を超えた場合に、保険契約者が負担する所定の割合を指す。20%の共同負担条項(coinsurance clause)がある健康保険の契約者は、免責金額に加えて、免責金額を超える部分の20%を負担する。保険会社は所定の上限額までは損害額の80%を支払い、それを超える部分については損害額の100%を支払う。
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