支払不能、破綻
保険会社が債務を支払えないことをいう。保険会社を支払不能と判断する基準およびそれに対して保険監督庁がとる措置は州によって異なる。保険会社が支払不能になる恐れがあると判断したとき、州保険監督庁は次の3つの行為のうちの1つを取ることができる:救済可能な場合には保険会社の財産保全(conservatorship)または更生(rehabilitation)。および救済不能と考えられる場合には清算(liquidation)。財産保全と更生との違いは程度の問題である。
すなわち州保険監督庁は、財産保全においては保険会社の運営を指導(guide)するのに対して、更生においてはそれを指揮管理(direct)する。一般に問題が生じる最初の兆候は、州保険監督庁が保険会社に対して定期的に行う財務力テストに不合格となることである。